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登録と諸手続きについて

登録・更新・変更等の諸手続き
詳細「運用の手引き」P.12~13

 雑誌などに雑誌コードとJANシンボルでソースマーキングを行なう場合、出版者(社)は、雑誌コード管理センターで「雑誌コード」を取得のうえ、GS1 Japan・一般財団法人流通システム開発センターに「定期刊行物JANコード」の申請・登録をしなければなりません。
 登録の場合、必ず「雑誌コード使用規約」および「定期刊行物JANコード使用規約」をお読み下さい。

*「雑誌コード」は雑誌コード管理センター(事務局 一般社団法人 日本出版インフラセンター)の管轄です。

*「定期刊行物JANコード」はGS1 Japan・一般財団法人流通システム開発センターが管理・通知することになっておりますが、雑誌コード管理センター が登録の受付窓口を代行しています。

*雑誌コード管理センターは、業務を (株)トーハン 雑誌仕入 へ委託しています。

1. 「雑誌コード」登録と諸手続きについて

  • 新しい雑誌コード(5 桁)を取得するためには、申請の手続きと登録料(一誌 5,000円+税)のお支払いが必要です。
    また、改題(雑誌名変更)、刊行変更(週刊⇒月刊など)、発売元変更、および休刊の際は手続きが必要です。

    *変更申請に伴い、雑誌コードが変更になる場合がありますので必ずお手続きをお願いします。

    *休刊届を提出した雑誌コードは原則的に再使用できません。

    *手続きの詳細については、下記申請窓口(トーハン雑誌仕入)へお問い合せ下さい。

    各種お手続きはお取引形態により異なります。以下をご確認ください。

    ①取次会社と雑誌のお取引をされている出版社様
    「創刊届、変更届、休刊届作成(創刊届等作成システム)」からWEB申請をお願いします。
    ・Web申請前に取次会社各社の仕入窓口にご相談ください。
    ・紙による申請から上記統一フォーマットによる申請に代わりましたが、申請書提出以外の手続きについては変更はありません。

    ②取次会社とお取引きをされていない出版社様へのお願い
    ・直販誌(8で始まる雑誌コード)の登録・変更等の申請については、下記申請窓口(トーハン雑誌仕入)へご連絡ください。
    ・直販誌用の申請フォームはこちら(必ず申請窓口に連絡後、使用してください)。

登録・更新・変更等のご連絡は下記まで

<申請窓口>
(株)トーハン 雑誌仕入
〒162-8710 東京都新宿区東五軒町6-24
TEL:03-3266-9530(直通)  FAX:03-3266-8937
MAIL:

2. 「定期刊行物JANコード」の登録と諸手続きについて

  • 登録は出版者(社)単位で行ないます(雑誌単位ではありません)。「申請の流れ」を参照してください。
  • 登録対象企業は、定期・連続刊行物の発売元となる出版者(社)、輸入雑誌は日本国内の発売元となる出版者(社)になります。

(1)申請料について

  • 申請料は事前納付制です。
  • 申請料は申請する出版者(社)が発行する全雑誌の年間売上高を下記の申請料料金表に当てはめて算出します。
  • 年間売上高の算出ルール

    *出版者(社)の最新の決算期における、送品金額から返品金額を控除した、実売上額です。

    *雑誌扱いコミックスとムックの売上は含みません。

    *消費税抜きの額となります。

    *まだ決算を迎えていない新設出版者(社)は売上ゼロ(Eランク)として申請して下さい。

〔定期刊行物JANコード申請料〕(消費税10%込)
ランク 申請出版者(社)の雑誌の年間総売上高(最新の決算期) 申請料(3年間分)
500億円以上 ¥110,000
50億円以上 ~ 500億円未満 ¥55,000
10億円以上 ~ 50億円未満 ¥33,000
1億円以上 ~ 10億円未満 ¥22,000
1億円未満 ¥11,000

(2)登録の有効期限

  • 登録月の翌月1日から3年間とします。
  • 3年経過毎に更新手続きが必要となります。「申請の流れ」を参照してください。
    期限満了の1 ~ 3ヶ月前に更新案内状が、管理担当者宛に発送されます。
  • 更新期に更新の手続きをされなかった場合は登録が取り消される場合がありますので、ご注意下さい。

(3)登録内容の変更等について

①定期刊行物JANコードの登録内容変更について
登録してある内容のうち、社名・住所・電話番号・管理担当者が変更になった場合、手続きが必要ですので申請窓口(トーハン雑誌仕入)にご連絡下さい。

 *発売元変更の場合は、現行の雑誌コードが使えなくなる場合もありますので申請窓口まで必ずお問合せ下さい。

②定期刊行物JANコードの譲渡について
営業権譲渡・合併・分社等の場合、手続きが必要ですので申請窓口(トーハン雑誌仕入)にご連絡下さい。

 *雑誌の一つを譲渡する場合は各取次会社へご連絡下さい。(8コードは申請窓口のトーハン雑誌仕入へ)

 *営業権譲渡の場合はISBNコード・雑誌コード両方共に変更する必要があります。

③定期刊行物JANコードの取消について
全ての定期刊行物のJANシンボル表示が不要になった場合は手続きが必要ですので申請窓口(トーハン雑誌仕入)までご連絡下さい。

 *雑誌の一つが休刊になったという場合は必要ありません。